
| ■土壌汚染とは 土壌汚染とは、揮発性有機化合物や重金属等の不適切な取り扱いによる 漏出や、排水が地下に浸透し地質や地下水を汚染することです。 地下の環境は、大気や表流水の環境と異なり汚染物質が蓄積しやすく、 数十年も前の行為によって汚染されたままになっていることもめずあらしくあり ません。また目に見えない所で汚染物質が蓄積・拡散するため、汚染の発見は 大気汚染や水質汚染と比較して困難です。 |

| ■土壌汚染対策法とは これまで、一部の地方公共団体で、土壌汚染に関する条例・要綱・指針等 が策定されていましたが、国としては統一された制度がありませんでした。 顕在化する土壌汚染の増加などを背景に土壌汚染対策の法制化が求められる ようになり、土壌環境保全対策のための制度の在り方についての調査・検討 を経て、平成14年5月29日、「土壌汚染対策法」が公布され、平成15年2月15日 より施行されました。 土壌汚染対策法は、有害物質を取り扱っている工場・事業主が、土壌汚染の 有無が不明なまま放置され、例えば、住宅、公園等のような不特定の人が 立ち入る土地利用に供せられることによって、人への健康影響が生じてしまう ことを防ぐことを目的としています。そのため、汚染の可能性の高い土地に ついて、有害物質を取り扱う施設の廃止時等の一定の機会をとらえて調査 を実施すること、そして土壌汚染が判明し、それによって人の健康に係る 被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めて います。例えば調査の結果、指定基準を超える汚染が明らかとなった場合、 都道府県等はその土地を指定区域に指定し、汚染原因者や土地所有者に対し、 汚染の除去等の措置を命じます。また「指定区域台帳」に記載され、閲覧 に供されます。 |
| ■土壌汚染の現状 わが国において、土壌汚染の調査が望まれる事業所数の推定結果を インターリスク総研、および社団法人土壌環境センターの報告に基づき、 以下の表−1、表−2に示します。 表−1による約44万ヶ所、同じく表−2による約64万ヶ所という数値は、 あくまでも土壌汚染調査が望まれるヶ所の推定値であり、わが国にこれだけ多くの 土壌汚染ヶ所があるという数値ではありません。いずれにしましても、多くの土壌 汚染の可能性が考えられるということです。 |
表−1 土壌汚染調査が望まれる事業所・跡地数の基礎データ
| 事業所の種類 | 事業所数 | 備 考 |
| 全製造工場数(稼働中) | 387,645 | 産業別データ集計※1 |
| 同上中汚染が考えられない産業の工場数 | 90,507 | 食料品.衣服等、装飾品※1 |
| 大規模製造工場数 | 1,850 | 従業員500人以上※1 |
| ガソリンスタンド数 | 60,421 | ※2 |
| クリーニング作業所 | 24,700 | ※3 |
| 代表的な理化学系研究所 | 392 | ※4 |
| 廃棄物中間処理施設・最終処分場 | 13,705 | ※5 |
| 最近閉鎖された製造工場 | 48,352 | 最近5年以内※1 |
| 同上大規模製造工場 | 100 | 従業員500人以上※1 |
| 汚染診断が望まれる事業所・跡地数 | 442,758 | ※6 |
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※1 通産省調査統計部:「工業統計表、同速報」従業員4名以上の産業別早計事業者数(1995)より ※2 資源エネルギー庁:石油部流通課資料(1994)より ※3 全国クリーニング環境衛生同業組合連合会会員数 ※4 日本の研究所、日刊工業新聞(1986) ※5 厚生白書(平成9年度)より、自社処分場は含まれていない ※6 学校、病院、基地、空港、港湾、鉄道施設は含まれていない。汚染の対象物質は土壌環境基準による。 ※ 斜文字はマイナス |
表−2 わが国の製造業における土壌汚染調査が望まれる事業所数
| 事業所の種類 | 事業所数 | 備 考 |
| @従業員4名以上の事業所数 注)1 | 約370,000 | |
| A同上で土壌汚染の可能性がないと考えられる産業の事業所数 | 約77,000 | @の全事業所数の約21% |
| B統計から従業員3名以下の推定事業所数 | 約300,000 | |
| C過去の統計からの推定事業所跡地数 | 約142,000 | 注)2 |
| D同上中約21%が土壌汚染の可能性がないと考えられる事業所跡地数 注)3 | 約30,000 | |
| E取組みが進んでいると考えられる大規模事業所数 | 約1,800 | 従業員500名以上 |
| F同上中土壌汚染がないと考えられる事業所数 | 約100 |
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【結 論】 全製造産業 (370,000+300,000)×(1−0.21)+跡地数(142,000−30,000) −大規模事業所数(1,800−100)×0.5=約640,000注)4 |
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注)1 わが国の統計は従業員4名以上が充実しているので重用した 注)2 過去の最大事業所数と現在の事業所数の差を跡地数と見なした 注)3 Aの21%を採用した 注)4 EFについては半数の事業所が既に取組みが終了しているものとした |
| ■土壌汚染が及ぼす事業者、不動産取引リスク ◆事業場等経営者・土地売却(売主) ●健康被害を引き起こした場合の保証 ●水濁法・土壌汚染対策法による法的処置 ●莫大な対策工事費による金銭的負担 ●長い工期による事業機会の損失 ●事業機会の喪失による損害賠償 ●瑕疵担保責任による契約解除⇒事業機会の喪失 ●瑕疵担保責任による損害賠償や違約金 ●担保価値の減少 ●風評被害:不買運動 ●上記イメージの低下による親会社も含めた業績悪化、株価下落 ◆不動産取引リスク 1)売 主 ●前述の事業者リスク参照 2)買 主 ●汚染があることを知らずに購入し、事業中断や計画変更に伴う損失が発生する可能性 ●汚染があることを知らずに事業を行い、汚染を拡散する可能性 3)不動産会社 ●汚染があることを知らずに売却し、瑕疵担保責任を問われる可能性 ●汚染があることを知らずに購入し、事業中断や計画変更に伴う損失が発生する可能性 ●汚染があることを知らずに仲介し、重用事項説明違反と損害賠償を問われる可能性 3)建設工事会社 ●汚染があることを知らずに工事を行い、汚染を拡大する可能性 ●搬入土2次汚染があることを知らずに盛土を行い、汚染地を造成する可能性 |

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